第三者が絡むと急に難しくなる権利関係。今回のテーマは「 虚偽表示 」。
今年こそ宅建合格をつかみ取りたい「崖っぷちすぎる受験生」のブログにようこそ。
前回は「意思表示と無効・取り消し」についておさらいしました。今回は、その中の「虚偽表示」にフォーカスし、第三者が絡むとどんなことが起こるのか、いくつか例をあげて見ていきたいと思います。
虚偽表示とは何か
本人が相手方と通謀して【虚偽の意思表示をすること】を指します。
例えば、借金取りに追われているAがいるとしましょう。
Aは自分の土地を借金取りに持っていかれたくないので、悪友Bに「頼む、名義だけBに移させてくれ」と相談したところ、Bも「わかったぜ!」と承諾してしまいました(通謀)。
このように、借金取りの目をあざむくために仮装の土地売買契約を結ぶ…、ようなことを「虚偽表示」と言うわけです。
実際に土地を売り渡すわけではありませんので、架空の契約ということに。つまり、「契約をしよう」という意思を欠く行為になりますので【契約は無効】となります。契約そのものがなかったことになるのですね。
では、第三者が絡むとどうなるのか。宅建試験では、第三者が善意か悪意か、登記をしているかどうか、過失があるかどうかによって、契約効果がどう変わるのかを問うのがセオリーです。
善意と悪意、登記、過失
まずは法律用語から確認です。
下の例題に関係してきますので、ご存知の方もおさらい気分で読んでみてください。
最初に「善意と悪意」。
これは一般的な善悪のことではなく、法律の世界では、ある事実について「善意=知らなかった、悪意=知っていた」という状態を指します。
今回の虚偽表示で善意と言えば、「虚偽表示を知らなった…」ということになりますね。
次に「不動産登記」。
これは「土地や建物の所在・面積・所有者・担保の有無(抵当権)など権利関係を公示する」こと。
法務局の帳簿に登録することで、不動産が「どこにある、どのような不動産か」「所有者はだれか」といったことを公に記録することができるんですね。
三つめに「過失」。
これは、文字通り「ミス」のことですね。普通なら虚偽表示なんてわかるのに不注意で見抜けなかった…と判断される場合は、過失があると言えます。
このように、善意と悪意、登記の有無、過失の有無について契約効果を問われる場合が考えられますが、虚偽表示についてはとても単純。「第三者が虚偽表示について善意(知らなかった)であれば契約は有効」になります。
登記の有無も、過失の有無も関係ありません。善意でありさえすれば有効になるのです。
それではスタケンの〇×問題を解きながら、考え方を整理していきましょう。
例題1.登記の有無はどう?
【解説】
正解は「 〇 」
Aの味方かと思いきや、第三者Cに土地を売り払うなんて、Bはとんでもない悪人ですね!ゲロ以下の臭いがぷんぷんします!
でもAだって悪人。同情はできません。気の毒なのは、AB間の虚偽表示に巻き込まれた第三者Cです。正義を貫く民法は、第三者Cを守るために次のような条件を出しています。
「虚偽表示の無効は善意の第三者に対して主張することができない」
つまり、上でも述べた通り、第三者CはAB間の虚偽表示について善意であれば、登記がなくても土地の所有権を有効に取得できることになります。登記の有無に関係なく、善意であれば第三者は守られるわけですね。
次に「過失の有無」について見ていきましょう。この例題はわかりますか?
例題2.過失の有無はどう?
善意のCがBから乙土地を買い受けた場合、民法の規定及び判例によれば、Cに過失があると認められるとき、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができる。
【解説】
正解は「 × 」
登記の有無と同じく、第三者Cの保護条件に過失の有無は影響しません。第三者に過失があっても、善意であれば契約の有効を主張できるのです。
あなたは第三者?
さて、ここまで何気なく「第三者」と書いてきましたが、だれでも彼でも第三者になるわけではありません。
第三者とは、「当事者および、その包括承継人(相続人など)以外の者で、新しく法律上の利害関係を持つようになった者」を指します。
例題1でBから土地を買い受けたCですが、当事者であるAでもBでもありませんし、ABの相続人などでもありません。さらに、虚偽表示によりAB間の契約が無効になると、買い受けた土地を失う立場にありますので「まごうことなき第三者」と言えるわけです。
虚偽表示の一例.この場合はどう?
では、虚偽表示をしたAB間の契約に、新たに銀行が加わったらどうでしょう。
例えば、偽装工作として、BがAに3000万円を貸すと見せかけ、A土地に抵当権(お金を借りた人が返済できない場合に土地や建物を担保とする権利のこと)を設定したとします。
その後、Bは銀行から3000万円を借りるために、A土地に設定した抵当権を、さらに銀行の抵当に入れます。ややこしい話ですが、Bの抵当権に対して銀行の抵当権を設定したわけです(”転抵当”と言います)。
このとき、AB間の契約が虚偽表示だった場合、銀行は第三者に当たるのでしょうか。
結論を言うと、銀行は第三者に当たります。
なぜなら、Bが借りたお金を返せないとき銀行はA土地を差し押さえるわけですが、AB間の虚偽表示により、銀行が転抵当権を設定したBの抵当権が無効となると、転抵当権も無効となり銀行はお金を回収することができないから。明らかに利害関係にあるわけですので、銀行はれっきとした第三者と言えるわけですね。
この例を踏まえて、次の例題を解いてみましょう。文中の債権者Cを、上記の銀行に置き換えて考えればわかりやすいかと思います。
例題3.Cは第三者?
Aが所有する甲土地につき、AとBの間には金銭の貸し借りがないにもかかわらず、両者が通謀の上でBのために甲土地に抵当権を設定し、その旨の登記がなされた場合、債権者CがBに対する貸付金の回収のための債権を担保するためにBから転抵当権の設定を受けたとき、債権者Cは同項の「第三者」に該当する。
【解説】
正解は「 〇 」
債権者Cは、Bが甲土地に設定した抵当権に、さらに転抵当権を設定し、もしもBがお金を返せないときに甲土地を差し押さえることで貸付金の回収を図ろうとしています。
ですが、AB間の抵当権設定契約が無効であった場合、転抵当権も無効となり、甲土地を差し押さえ債権を回収しようとする債権者Cの権利は失われることになります。
明らかな利害関係にありますので、債権者Cは第三者と言えるのです。
使っている教材の紹介
ちなみに、数ある宅建教材のなかで「崖っぷちすぎる受験生」が使っているのはスタケン宅建講座というゴリラマークの教材です。
なぜゴリラなのかは謎ですが(笑)、ゴリラマーク以外で一番の魅力はやはりコスパ。大手予備校に通うと、受講料や教材費で20万円近くかかりますからね…。一方、スタケンは3万円前後。宅建教材の中でもかなり安い方だと思います。
しかも、「合格したら、受講料を全額返金」してくれるのは嬉しいですね!
これから教材を揃える方はぜひ検討してみてください。
それでは、今回はここまで。次回は「第三者が絡む心裡留保」について振り返ります。
第94条
- 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
- 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。


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