学習記録

【宅建日記】初心者が宅建試験に挑む!「はじめまして、Aさんの 無権代理 で来ました」(顕名)

投稿日:2020年8月17日 更新日:

初心者が宅建試験に挑戦!今回は民法改正で影響を受けた「 無権代理 」をマーキング!

 

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私は最近、女子大生のスタケン女子動画を見て、勉強のモチベーションをもらっています♪ 同志を見ると元気もらえますね。

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さて、今回のテーマは「無権代理」。前回学んだ「代理」の続編になります。

宅建試験ではよく出る分野になりますので、しっかり押さえておきたいところですね!

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笑える問題文

無権代理とは、次のような無権代理行為を行うことを指します。

  • 代理行為を行う者がそもそも代理権を持たなかった
  • 与えられた代理権の範囲外にもかかわらず代理人であるとして行われた

嘘つき

こう書くと「ふーん」って感じがしますが、最初に無権代理を知ったときの衝撃は今でも忘れられません。

参考書や解説文ではなく、スタケンの問題文で出会ったんですが、その問題文の突拍子のなさに思わず失笑したんですよね(笑)

こんな書き出しでした。

AはBの代理人として、B所有の甲土地をCに売り渡す売買契約をCと締結した。しかし、Aは甲土地を売り渡す代理権は有していなかった。

いやいや。(; ・`д・´)

Aは本人Bの代理人として、Bの土地を相手方Cに売る契約をしといて、次の行で突然「しかし、Aは甲土地を売り渡す代理権は有していなかった」だなんて。

Aはいったい何してるんですか(笑)
もし確信犯なら真正の悪人ですわ、この人。絶対にアウトレイジ。堅気じゃないですね。

お金

 無権代理 は無効?

原則無効です。(・_・)

本人のあずかり知らぬところで勝手に代理人を名乗って契約しちゃうわけですからね。人の財産を他人が勝手にあれこれしていいわけないですよね。契約は初めから無かったことになるのです。

ただし、原則があるということは例外もあるということ。

OK

それは、本人が追認したとき。
本人が無権代理人の親か何かで、今回の契約について「仕方ない…、いいよ」と後から承認すれば、無権代理行為は例外的に有効となります。(追認をすると契約時に遡って有効となります)

 

追認に至る流れとして、一番ありそうなのは相手方からの連絡でしょうか。

本人に連絡がいったことで、驚きとともに無権代理行為が発覚し、相手方から「契約を認めてよ」と言われた本人が「うん」と言えば追認したことになります。

もちろん、本人には追認を拒絶する権利(追認拒絶権)もあります。実際に無権代理が行われた場合、追認拒絶となるケースの方が多そうですね。

電話で驚き

 

相手方ができる3つの主張

上で挙げた、相手方が本人に契約を認めるよう促す行為を催告と言いますが、このように相手方が本人や無権代理人にできる主張は次の3つがあります。

  1. 本人に対して、契約を追認するよう催告できる(悪意でも可)
  2. 無権代理人に対して、契約取り消しを主張できる(善意のみ可)
  3. 無権代理人に対して、契約の履行請求または損害賠償請求ができる(善意・無過失)

〈1.追認の催告〉

相手方が本人に対して契約の追認を求めることです。

例えば、本人が無権代理人の親だとして、相手方は「あんたの息子さんと契約したんだよ!認めてよ!」と主張できるわけです。

催告は、たとえ相手方が無権代理人に代理権がないことを初めから知っていた場合でも主張することができます。なんだか犯罪の臭いがプンプンしますね。

注意したいのは催告に対して一定期間、本人から返事がなかったとき。

この場合、自動的に「追認されなかった」と見なされ契約は無効になりますので覚えておきましょう。

〈2.取り消し主張〉

相手方は無権代理人に対して、契約の取り消しを主張することができます

無権代理行為なんてやっちゃう相手ですからね。普通に考えたら怪しいし怖いですよね。

ですから相手方は、無権代理人に「おまっ、めっちゃ怖いな。契約はやっぱり取り消します!」と言えるわけです。

ただし、相手方は無権代理であることを知らなかった(善意)ことが条件となります。知らなかったことについて、過失の有無は問われません

〈3.履行・損害賠償請求〉

相手方は無権代理人に対して、契約の履行請求、または損害賠償請求をすることができます

「本人を説得して契約を履行して!ダメなら金払え!」。そう言えるわけです。

無権代理人のやらかしとは言え、相手方としてはせっかく結んだ契約です。無効になったら迷惑を被るのは相手方ですので、どうにか契約を成立させたいですし、ダメなら損害賠償をしてほしいと思うもの。

請求するための条件は、相手方が無権代理について知らず、知らなかったことに過失がない場合(善意・無過失)となります。

ただし…

 

民法改正で変わった責任追及

そう、ただし!
民法改正により、ある条件下なら、善意・有過失でも無権代理人に対して責任を追及できるようになりました。

その条件とは、無権代理人が初めから「自分には代理権がない」ことを知っていたとき

無権代理人が、あろうことか悪意で無権代理行為をした場合、相手方が善意・有過失であっても責任追及できるようになったんですね。民法改正で、相手方の保護が強化されたわけです。

なかなか細かい話ですが、改正点には違いありません。宅建試験に出題されるかもしれませんので覚えておきたいところです。

指摘

自己契約と双方代理

ところで、正式な代理人が代理権の範囲外のことをしてしまった場合も無権代理と見なされることがあります。

宅建試験的に押さえておきたいものが「自己契約」「双方代理」です。どういったものか、内容を見ていきましょう。

 

自己契約とは?

例えば、売買契約において売主の代理人が、売主本人の承諾もないまま、買主となって売主代理人の自分と契約をすることを指します。

つまり、代理人自身が、契約当事者となって勝手に契約を結んでしまうようなことを言うわけです。

代理人ですので、買うのも売るのも自分次第。こうなると価格設定も代理人に都合のいいように操作されてしまいますので、本人の利益を不当に害することになってしまいます。

そのため、代理権を有しない者がした行為とみなされ、無権代理行為として無効になるのです。

ただし、本人の許諾があれば契約は有効になります。

 

双方代理とは?

例えば、売買契約において代理人が、買主と売主の双方の代理人となり勝手に契約をするようなことを指します。

つまり、代理人が買主と売主どちらの代理人も兼ねてしまうんですね。

これも自己契約と同様に、代理人の都合よく価格設定される恐れがあり、当事者の利益を害する危険性がありますので、無権代理行為として無効になります。

ただし、自己契約と同様に、当事者双方の許諾があれば契約は有効となります。

 

無権代理と相続

では、無権代理行為がされた後、本人または無権代理人が亡くなった場合、無権代理人の行った契約はどうなるのでしょう。

下記2つのシチュエーションから結果を見ていきます。

  1. 無権代理人が本人を相続した場合
  2. 本人が無権代理人を相続した場合

1.無権代理人が本人を相続した場合

本人が、追認や追認拒絶をしないまま死亡し、無権代理人が本人を単独相続した場合、無権代理人の行った契約は当然に有効となります。

無権代理人自身が行った契約ですからね、思いがけず本人を相続することになったのは驚いたでしょうが、当然の結果というわけです。

ところで、相続後、無権代理人は「やっぱり契約はなかったことにしたい。本人になった以上、追認拒絶権が使えるはずだ!」と主張できるでしょうか。

これはできません。むしろ、これが可能なら相手方にとって酷い話ですよね。

無権代理人が、本人から相続した追認拒絶権を行使することは、信義則に反するため許されないとされています。

信頼

2.本人が無権代理人を相続した場合

一方、本人が追認や追認拒絶をしないうちに無権代理人が死亡し、本人が無権代理人を相続した場合はどうでしょう。

本人はそもそも追認拒絶権を行使できます。ですから、相続後も、相手方に対して追認拒絶を主張することができます

ただし、民法ではトラブルに巻き込まれてしまった相手方の保護も図りたいところ。

あくまで※通説となりますが、もし、無権代理について相手方が善意・無過失で、さらに無権代理人に損害賠償請求をしていた場合は、請求対象が本人に移ります。

つまり、本人が無権代理人の責任を相続したことになり、相手方からの損害賠償請求を受けることになるのです。

※通説:多くの学説が採用している法解釈のこと。

びっくり

さて、無権代理について一通り見てきました。

最後に例題を解いて、無権代理についての理解をさらに深めていきましょう!

 

例題1.相手方の責任追及

【〇×問題】AはBの代理人として、B所有の甲土地をCに売り渡す売買契約をCと締結した。しかし、Aは甲土地を売り渡す代理権は有していなかった。Bが本件売買契約を追認しない場合、Aは、Cの選択に従い、Cに対して契約履行又は損害賠償の責任を負う。ただし、Cが契約の時において、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権はないことを知っていた場合は責任を問われない。

 

【ヒント】
ポイントは、無権代理人Aに代理権がないことをCがもともと知っていた場合、Cは無権代理人Aに責任を問えるのかどうか、ということ。

【解説】
正解は「 〇 」

Aが無権代理人であることを知っていたCは、Aに対して責任を問えません

無権代理なんて言語道断なので、民法としては相手方Cの利益を守りたいわけです。しかし、悪人Aに代理権がないことを知っていながら売買契約を結ぼうとした場合は別。Cも悪人なわけですので、保護するに値しないことになるのです。

悪人

例題2.催告したけど…

【〇×問題】AはBの代理人として、B所有の甲土地をCに売り渡す売買契約をCと締結した。しかし、Aは甲土地を売り渡す代理権は有していなかった。Cは契約履行を求めてBに催告したが、期間内に返答が得られなかった場合、Cは甲土地の所有権を当然に取得する。

 

【解説】
正解は「 × 」

相手方が本人に対して催告したものの、一定期間内にお返事をもらえなかった場合どうなるのか、という問題ですね。

催告に対して何も返事をしなかったら、これは追認拒絶と同義、というふうに解釈されます。

本問では、返答を得られなかったCが甲土地の所有権を取得するとありますので、間違いとなるわけです。

手紙

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最後にスタケン情報です!

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個人的に好きなのは宅建コント。動機の錯誤とか、コントを見たおかげで楽に理解できました。笑いながら学べるなんて素晴らしいですね!

 

それでは、今回はここまで。次回は「表見代理」について書いていきますね!

以上、宅犬ハッピーでした~♪

 

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条文で見る「無権代理」

第113条

  1. 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
  2. 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない

第114条

前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。

第115条

代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。

第116条

追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

第117条

  1. 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
  2. 前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない。

第118条

単独行為については、その行為の時において、相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又はその代理権を争わなかったときに限り、第113条から前条までの規定を準用する。代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも、同様とする。

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