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今回のテーマは「時効」。宅建試験的にも超重要なこの単元。民法改正で大きく変わったところでもありますので、出題される可能性は非常に高いです。確実に押さえて1点を取りにいきましょう。
この記事で学べること
なぜ時効が存在するの?
時効ってなに?
時効とは、「時間の経過によって、法律関係の効力が変化し、これまで存在していた権利が消滅したり(消滅時効)、これまで持っていなかった権利を取得したり(取得時効)すること」をいいます。
長い時間の経過により、以前の権利を主張するよりも、現状のままにしておいた方が丸く収まる場合があるので、このような制度があります。
時効の効力はいつから生じるの?
時効が完成すると時効の効果は、その起算日(すなわち、時効期間を数え始める日)にさかのぼって生じます。
たとえば、他人の土地を20年間占有して時効取得した者は、20年前からその所有者だったということになります。
これを認めないと、20年間は他人の土地を占有していたということになり、その地代相当分を支払うなど面倒なことになるからです。
また、お金を請求できる権利を行使せずに時効が完成した場合も、その起算日(請求できるようになった日)からその権利を有していなかったことになります。
その結果、それまでの遅延損害金も支払う必要がなくなります。
取得時効の基礎たる事実が法定の時効期間以上に継続した場合でも、時効完成の時期は、必ず時効の基礎たる事実の開始した時を起算として決定すべきであって、時効援用者において起算点を選択することはできません。
時効の援用と放棄
時が経過すれば、自動的に効果が生じるの?
BがAから借金をしていたことを忘れてしまい、10年が経過したとします。
一般の債権の消滅時効期間は10年です。しかし、自動的には時効によって消滅しません。Bが時効の完成を主張して返済を拒否することで確定的に時効の効力が生じます。
これを時効の援用(えんよう)といいます。これも、消滅時効と取得時効に共通する概念です。
時効制度は、長く続いた事実状態を尊重するとともに、個人の意思にも配慮して、両者の間の調和を図ろうとするものなので、当事者の援用をまって裁判するという法技術を用いています。
時効の援用ができるのは、当事者と、時効によって直接に利益を受けることができる者です。
たとえば、物上保証人や、抵当不動産の第三取得者(抵当権という担保がついている不動産を買った人)は、被担保債権の消滅時効を自ら援用することができます。それに対して、後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができません。
援用・放棄の効果~他には影響しない?~
時効の援用やその利益の放棄の効果は相対的です。
たとえば、数人の相続人のうち一人が被相続人の時効取得を援用しても、その効果は、その者が相続した部分に限り、他の者の相続した部分に影響しません。
また、消滅時効完成後に主たる債務者が時効の利益を放棄した場合であっても、保証人は時効を援用することができます。
時効の中断
時効の中断ってなに?
時効の中断は「時効の完成を止める制度」です。
中断となる事実(中断事由)が生じると、それまで経過した時効期間は効力を失います。
たとえば、お金を貸して9年目に時効中断事由が生じると、そこからさらに10年経たないと時効にかかりません。これも、消滅時効と取得時効に共通する概念です。
どうすれば時効は中断するの?
消滅時効・取得時効に共通する時効中断事由は3つです。
- 請求
- 差押え・仮差押え・仮処分
- 承認
中断事由には、支払督促や破産手続参加などのように、消滅時効に関してのみ適用されるものもあります。
請求はどんな方法でもよいの?
請求とは、「権利者が時効によって利益を得ようとする者に対して、その権利内容を主張する行為」をいいます。
お金を返すよう裁判所に訴えることなどがその典型例です。請求には、①裁判上の請求、②支払督促、③和解・調停の申立て、④破産手続参加、⑤催告の5つがあります。
裁判上の請求は、裁判所に訴えを起こすことです。ただし、裁判所に訴えた場合でも、手続にミスがあり却下されたり、内容が認められず棄却されたり、自ら訴えを取り下げたりしたときは、時効は中断しません。
支払督促も時効中断事由ですが、支払督促をした債権者が30日以内に仮執行の宣言の申立てをしなかった場合は、時効は中断しません。
―用語の説明—
《支払督促》
家賃を払ってもらえないような場合に、オーナー(申立人)の申立てにより、簡易裁判所の書記官が相手方に金銭の支払いを命じる制度です。
債務者が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申立てをしなければ、裁判所は、債権者の申立てにより、支払督促に仮執行宣言を付さなければならず、債権者はこれに基づいて強制執行の申立てをすることができます。
催告しただけでは時効は中断しない?
催告とは、「債務者に対して履行を請求する債権者の意思の通知」をいいます。
たとえば、家賃を滞納する賃借人に郵便で早く払うように通知するような場合です。
ただし、催告後6カ月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押えまたは仮処分をしなかった場合は、時効は中断しません。
また、時効中断の効力は催告時にさかのぼって生じます。
訴えなくても、承認であれば時効が中断する?
承認とは、「時効の利益を受ける当事者が、時効によって権利を失う者に対し、その権利が存在することを知っている旨を表示する」ことをいいます。
たとえば、お金を借りた人が、「確かにあなたからお金を借りました」と債権者に認める場合が典型例です。ただし、未成年者や成年被後見人にはできません。
物上保証人が、債権者に対して被担保債権の存在を承認しても、承認には当たらず、その物上保証人に対する関係においても時効中断の効力を生じません。
取得時効
取得時効ってなに?
取得時効とは、「一定期間の経過によって権利が取得される制度」をいいます。
その要件は、他人の物、もしくは自分の物でもかまいませんが、これを所有の意思をもって平穏かつ公然に占有することです。
取得した人が占有し始めたときに善意・無過失であれば10年間、そうでない場合は20年間占有することによって、権利を取得することができます。
取得時効の対象は所有権・地上権等の財産権なのが通常ですが、例外的に債権を時効取得することもあります。
たとえば、不動産賃借権であっても、土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているとき(たとえば、外形上賃料の支払いがされているような場合)は、不動産賃借権自体を時効取得することも可能です。
―用語の説明—
《所有の意思》
所有者として占有する意思をいいます。この意思をもってする占有を自主占有と呼びます。自主占有かどうかは、占有取得の原因となった事実の客観的性質で決まります。
したがって、買主や受贈者、盗人などには所有の意思が認められますが、賃借人や他人の物を預かっている人は(たとえ内心で所有者となる意思をいだいていても)それだけでは所有の意思があるとは認められません。
自分が占有し続けないと時効取得できないの?
占有期間中に、譲渡等により占有者が代わった場合、占有を引き継いだ者は、自分で占有した期間に、前の占有者(前主)の占有期間を合算して主張することができます。
その際、占有者の善意かつ無過失という要件は、前主の占有開始の時点で判断します。
消滅時効
消滅時効ってなに?
BがAから100万円を借りていて、期限を過ぎても返済しておらず、AもBに何も言わなかったとします。
この場合、借金はどうなるのでしょうか。
実は、債権は原則として10年で時効にかかって消えてしまいます。このように時が経過すると権利が消滅してしまうことを消滅時効といいます。
《参考記事:【民法改正が宅建試験に与える影響とは!?】権利関係を勉強する方へ
所有権も消滅時効にかかるの?
消滅時効にかかる権利の代表例は債権です。ほかに、地上権(物権)なども消滅時効にかかります。
しかし、所有権は消滅時効にかかりません。自分の土地や建物を定期的に「自分のものです!」と承認する等して時効中断しておかなくても大丈夫です。
債権はどの時点から何年間放置すると消滅時効にかかるの?
普通の債権は、中断しないと、原則として10年で消滅時効にかかります。消滅時効は、権利を行使することができる時から進行します。
たとえば、10月15日を弁済期とする期限を定めた債権の場合は、その期限が到来した時から消滅時効が進行します。
また、停止条件付きの場合は条件が成就した時から、不確定期限付きの場合は期限が到来した時から、期限を定めなかった場合は債権が成立したときから、それぞれ進行します。
過去問を解いてみよう!
時効の援用に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。(2018年度)
- 消滅時効完成後に主たる債務者が時効の利益を放棄した場合であっても、保証人は時効を援用することができる。
- 後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。
- 詐害行為の受益者は、債権者から詐害行為取消権を行使されている場合、当該債権者の有する被保全債権について、消滅時効を援用することができる。
- 債務者が時効の完成の事実を知らずに債務の承認をした場合、その後、債務者はその完成した消滅時効を援用することはできない。
正解:2
【解説】
1 〇
主たる債務者が時効の利益を放棄しても保証人に影響を与えません(大判大正5年12月25日)。
したがって、保証人は主たる債務の消滅時効を援用することができます(大判大正4年7月13日)。
2 ×
後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができません(最判平成11年10月21日)。
先順位抵当権の消滅による順位の上昇は事実上の利益に過ぎず、
また、仮に消滅時効を援用することができないとしても、目的不動産の価格から抵当権の従前の順位に応じて弁済を受けるという後順位抵当権者の地位が害されることもないからです。
3 〇
詐害行為の受益者(たとえば、債権者Aの債務者Bが資力不足であるにもかかわらず、唯一の財産といってもよい不動産をCに譲渡したような場合のC)は、詐害行為取消権行使の直接の相手方となり、
かつ、これが行使されると債権者との間で詐害行為が取り消され、その詐害行為によって得ていた利益を失う関係にあります。
その反面、詐害行為取消権を行使する債権者の債権が消滅すれば、その利益喪失を免れることができる立場にあります。
したがって、詐害行為の受益者は、当該債権者の債権の消滅によって直接利益を受ける者に当たり、詐害行為取消権を行使する債権者の債権の消滅時効を援用することができます(最判平成10年6月22日)。
4 〇
当事者は時効を援用することができます(民法145条)。
しかし、時効が完成した後に、債務者がそれを知らずに債務の承認をしたような場合において、
債務者が後に時効が完成していたことに気づき、あらためて時効を援用することは、信義則に照らして許されません(最大判昭和41年4月20日)。
宅建試験でとても重要な「時効」について見てきましたが、いかがでしたか。
時効は色々な用語も飛び交い、理解するのがなかなか難しい単元です。
特に、民法改正以前から宅建の勉強をしてきた方は、何がどう変わったのかもチェックしないといけませんから骨が折れることでしょう。
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