こんにちは!
前回は宅建業法のうち、「免許制度」と「案内所」についてお伝えしました。
第2回目となる今回は、「宅地建物取引士」および「取引士証」について取り上げていきます。
では、さっそく一緒に見ていきましょう。
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この記事で学べること
宅地建物取引士について
試験に受かったからといって、「宅地建物取引士(宅建士)」を名乗れるわけではありません。
そのことは宅建業法においても、次のように定義されています。
宅地建物取引士 第二十二条の二第一項の宅地建物取引士証の交付を受けた者をいう。(宅建業法第2条4項)
上記の条文を端的にまとめると、宅建士として認められるためには次のステップを踏む必要があります。
- 宅建士の試験に合格する
- 試験を受けた都道府県知事の登録を受けること
- 当該知事より取引士証の交付を受けること
それぞれ詳しく見ていきましょう。
宅建士の試験に合格する
原則として、住所地の都道府県知事が実施する試験を受験しなければなりません。(万が一、不正受験が行われた場合は3年以内の期間を定めて受験禁止等の措置がとられる)
都道府県知事の登録を受ける
試験に合格したのち、宅建士として登録するためには
- 2年以上の実務経験
- 国土交通大臣指定の講習(登録実務講習)の受講
のいずれかの要件を満たす必要があります。
宅建士を名乗るためには資格の登録が必要ですが、あくまで資格の登録は任意であり、登録をしなかったからといって試験合格の効果がなくなることはありません。
上記2つの要件のいずれかを満たしている場合、宅建士の登録申請をすることができます。
交付の申請は「試験を受けた都道府県の知事」に対して行います。
また、申請にあたって必要書類がいくつかいることから、事前に漏れがないようにきちんと確認しておくようにしてください。
取引士証の交付を受ける
交付された取引士証の有効期間は5年間となっており、更新の際は都道府県知事が指定する所定の講習を受講する必要があります。
なお、ここでいう講習とは交付の申請前6カ月以内に実施されるものを指します。
また、以下の場合は例外となり、法定講習の受講が免除されますので覚えておきましょう。
- 試験合格の日から1年以内に宅地建物取引士証の交付を受ける者
- 登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付を受けようとする者
宅建士ができる3つの事務
宅建士になると、以下の3つの事務をすることができるようになります。
- 重要事項の説明
- 重要事項説明書への記名押印
- 契約内容書面への記名押印
詳しくは宅建資格の概要に関する記事で開設しているので、参考になさってください。
登録と届出について
宅建士として登録を受けた後、内容変更が生じた場合にはしっかりと報告をしなければなりません。
ここでは登録と届出について、見ていきましょう。
変更の登録
登録を受けた後で以下の内容に変更が合った場合には、遅滞なく変更の登録を行う必要があります。
- 氏名
- 住所
- 本籍
- 商号または名称(宅建業者に勤務している場合)
- 免許証番号(宅建業者に勤務している場合)
このうち、「氏名」と「住所」については宅建士証の書き換え交付も併せて申請しなければならないので、注意しましょう。
また、事務禁止処分期間中でも変更の登録は必要です。
事務禁止処分とは、宅建士として登録を受けた後、ふさわしくない行為等をした場合に下される処分のことを指します。
登録の移転
取引士証の効力は全国に及ぶため、日本全国どこでも好きなところで務めることができます。
しかし、取引士証は5年ごとの登録が義務付けられており、更新するための法定講習は登録地の都道府県知事が指定した場所で受ける必要がありました。
そこで、更新のたびに登録地の都道府県に足を運ぶのが大変だという人のために、勤務先が変更となった場合には登録の移転をすることが認められています。
なお、この際に押さえておきたい注意点は以下の5点です。
- 登録の移転はあくまで任意であって義務ではない
- 事務禁止処分期間中はできない
- 現在の知事を経由し、登録移転の申請を行う
- 勤務地の都道府県が変更になった場合のみであり、住所が変わっただけでは認められない
- 有効期間は今の宅建士証の残りの期間となる(新たに5年間有効とはならない)
死亡などによる届け出
以下のケースに該当する場合、届出義務者が30日以内に届け出をする必要があります。(死亡の場合は死亡を知った日から30日以内)
まとめ
今回は、「宅地建物取引士」および「取引士証」についてお伝えしました。
基本的な内容とはなりますが、年数などの細かな数値が問われることがあるので、繰り返し学習して知識を定着させていきましょう。
宅建業法は暗記が続いてしんどくなりがちですが、丁寧に学習を続けられるかどうかが極めて重要となります。
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