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こんにちは!
前回は宅建士の出題範囲から「共用」「区分所有法」についてお伝えしました。
権利関係の第7回目となる今回は、「債権譲渡」「危険負担」について取り上げていきます。
では、さっそく一緒に見ていきましょう。
この記事で学べること
債権譲渡とは
債権譲渡とは、ある人に対する債権を別の人に譲ることを指します。
上図で説明すると、まずAさんがBさんにお金を貸したことでAさんはBさんに対する「債権」を得ます。この債権をAさんがCさんに売って、債権を譲渡します。
これを債権譲渡といい、AさんとBさんの間で譲渡禁止特約を設けることも可能です。
なお、譲渡禁止特約があったにも関わらず債権譲渡が行われた場合、この譲渡は原則有効となる点もおさえておきましょう。
ただし、譲受人が悪意又は重過失である場合、債務者に履行の請求をしたとしても、債務者は履行を拒否することができます。
また、譲渡人に対して弁済を主張することも可能です。
債権譲渡の対抗要件について
上記の例で、たとえばあなたがBさんだと仮定し、Cさんにいきなり「Aさんから債権を譲り受けました、残りの借金は私に返済してください」と言われたらどうでしょう。
Cさんが知っている人ならまだしも、全く知らない人であった場合、そもそも初めてあった人にお金を返済しなければいけないのかと躊躇してしまいますよね。
そこで債権譲渡があったことを債務者が知らなければ、譲渡人は債務者に対抗することができないと定めました。つまり、AさんがCさんに債権を譲渡した場合において、次のいずれかが必要となります。
- 譲渡人Aさんから債務者Bさんへの通知
- 債務者Bさんの承諾
また、債務者Bさんが異議を述べない場合には承諾したものとみなすこともおさえておいてください。
二重譲渡が行われた場合
もし譲渡人であるAさんがCさんとDさんに債権の二重譲渡を行ってしまったとしたら、どうでしょうか。
この場合、債務者であるBさんに対抗できるかどうかは
- 確定日付のある証書による通知
- 確定日付のある承諾
のいずれか早いほうで判断を行います。
CさんかDさんのどちらかに対し、確定日付のある証書や確定日付のある承諾がなされていれば、日付があるほうが優先となります。
では、CさんもDさんも確定日付のある証書で通知がされていた場合はどうなるでしょうか。
その場合には先に通知が届いたほうが優先されます。
証書に記載がある、確定日付の先後で判断されるわけではないことに注意が必要です。
本試験問題で確認しよう
AがBに対して1,000万円の代金債権を有しており、Aがこの代金債権をCに譲渡した場合において、AがBに対する代金債権をDに対しても譲渡し、Cに対する債権譲渡もDに対する債権譲渡も確定日付のある証書でBに通知した場合には、CとDの優劣は、確定日付の先後ではなく、確定日付のある通知がBに到着した日時の先後で決まる。 (平成23年 問5)
回答:〇
危険負担について
危険負担とは買主と売主の間で契約が締結された後、当事者双方の責めに帰すことができない理由で債務を履行できなかった場合において、買主と売主のどちらが責任を負担するのかといった問題のことを指します。
契約前に売買の目的物がすでに滅失していた場合には、履行不能となるため契約そのものを解除することができます。
契約から引き渡しの間に売買の目的物が天災などの不可抗力で滅失してしまった場合には、買主は代金の支払を拒絶することができます。
なお、目的物の引き渡し後に当該目的物が売主の責めに帰すことができない理由で消滅した場合には、買主は売主に代金の支払いを拒否することはできず、当然ながら損害賠償請求や解除をすることもできません。
また、上記はあくまでも目的物が特定のものである場合であり、目的物が”A社が販売しているスニーカー”などといった不特定物である場合(A社が販売しているスニーカーは1つしか存在しないわけではない)には、売主が責任を負うことになります。
つまり、売主の倉庫が震災等で全壊し、商品がすべて破損した場合でも違う倉庫から調達して買主に渡す必要があるので注意しましょう。
まとめ
今回は、「債権譲渡」と「危険負担」についてお伝えしました。
債権譲渡と危険負担はそれほど内容的に難しくないことから、しっかりと理解したうえで確実に正解しておきたい範囲のひとつでもあります。
債権譲渡の二重譲渡はよく聞かれる分野でもあるので、確定日付の先後ではなくあくまで到達の先後で決まることをおさえておきましょう。
次回は「抵当権」と「根抵当権」についてお伝えします。
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