「2023年の民法改正は宅建試験に出題される?」
「宅建試験直前だけど2023年の民法改正が理解できない…」
上記のような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
2023年の民法改正は、所有者不明土地の利用を円滑化するために制定されました。
法改正の分野は、毎年宅建試験に出題される可能性が高いので、必ず押さえておく必要があります。
そこで、今回は2023年の民法改正について一覧でポイントをご紹介します。
民法改正について理解できていない方は、ぜひ参考にしてください。
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この記事で学べること
【宅建試験】2023年の民法改正とは?
この項目では、宅建試験に出題される可能性が高い、2023年の民法改正の目的や公布日・施行日について解説します。
目的を知り、なぜ民法改正を行う必要があるか理解しましょう。
改正の目的
2023年の民法改正の目的は、近年増加する所有者不明土地の利用を円滑化するためです。
所有者不明土地は、相続した土地の相続登記を行いなどの理由から増加しており、社会問題に発展しています。
今回の改正では、所有者不明土地の扱い方だけでなく、発生予防のために不動産登記法も改正されています。
公布日・施行日
改正の根拠となる法令は、「民法等の一部を改正する法律」です。
公布日・施行日は以下の通りです。
公布日:2021年4月28日
施行日:2023年4月1日
【宅建試験】2023年の民法改正の概要
2023年に改正された民法改正の概要は、以下の通りです。
- 相続制度の見直し
- 所有者不明土地管理制度等の創設
- 共有制度の見直し
- 相隣関係規定の見直し
次の項目からは、それぞれどのように改正されたか解説していきます。
【2023年宅建試験対策】相続制度の見直し
2023年の民法改正では、相続制度について以下4点が見直されました。
- 長期間経過後の遺産分割の見直し
- 遺産共有持分が含まれる共有物の分割手続きの見直し
- 相続財産の管理に関する規律の見直し
- 相続財産の清算に関する規律の見直し
それぞれ解説します。
長期間経過後の遺産分割の見直し
今回の改正では、相続開始から10年を1つの契機として遺産分割を促進する仕組みを創設しています。
改正前の法律では、所有者不明土地の遺産分割が長期間行われず、そのまま放置されている物件が多数存在しました。
そこで、今回の法改正によって、相続開始時から10年経過した後は、法定相続分又は指定相続分を分割の基準とし、具体的相続分を適用しないこととなりました。
専門用語の意味は、以下の通りです。
法定相続分:法律が定めた遺産の取り分
指定相続分:遺言によって指定された遺産の取り分
具体的相続分:個別の事情を考慮した遺産の取り分
また、相続人全員が具体的相続分による遺産分割に合意した場合も、遺産分割が可能です。
ただし、民法改正の施行日より前に被相続人が死亡した場合、5年の猶予期間を設ける必要があります。
遺産共有持分が含まれる共有物の分割手続きの見直し
今回の改正では、相続開始から10年が経過した場合、相続人から異議がなければ共有分割訴訟のみで遺産共有持分の分割ができるようになりました。
改正前の民法では、相続人の間で遺産共有をしている間に片方が死亡した場合、通常共有と遺産共有が併存していました。
通常共有と遺産共有が併存してしまうと、改正前の民法では共有分割と遺産分割の両方を行う必要があり、遺産共有持分の分割ができません。
改正後は、トラブルが発生しても共有物の分割手続きがスムーズに行えるようになったため、所有者不明土地の数が減少するでしょう。
相続財産の管理に関する規律の見直し
今回の改正では、相続の発生から手続きが終了まで、全ての場面で利用できる統一的な保存型相続財産管理制度が創設されました。
改正前の法律では、単純承認後から遺産分割前の期間は保存型の財産管理制度を利用できませんでした。
保存型の財産管理制度を利用できないと、相続人に代わって保存行為を行う管理人を選任できず、適切な保存行為を行えません。
その結果、土地が荒れたり不法侵入が発生したりして、近隣不動産の所有者が被害を受けていました。
相続財産の管理をスムーズに行えるようになったことで、近隣住民の被害が減り、所有者不明土地が適切に管理されるようになりました。
相続財産の清算に関する規律の見直し
今回の改正では、公告手続きを合理化し、清算人が選ばれてから6ヶ月程度で権利を確定できるようになりました。
改正前の法律では、清算の間に3回の公告手続きが必要であり、権利関係の確定まで10ヶ月以上必要です。
相続財産の清算がスムーズになったことで、所有者不明土地の数が減少する効果が期待できます。
【2023年宅建試験対策】所有者不明土地管理制度等の創設
改正前の民法では、財産を管理する人が不在の場合、不在者財産管理人制度や相続財産管理人制度が設けられていました。
しかし、改正前の民法では個人の不動産管理にまで目が行き届かず、土地や建物が放置されている事案が多数発生しました。
そこで、2023年の民法改正では以下の制度を導入し、裁判所で選ばれた管理人が土地や建物を管理できるようになりました。
- 所有者不明土地管理制度・所有者不明建物管理制度
- 管理不全土地管理制度・管理不全建物管理制度
それぞれ解説していきます。
所有者不明土地管理制度・所有者不明建物管理制度
2023年の民法改正では、所有者不明の土地について管理の必要があると認められた場合、裁判所が管理人を選任する制度が導入されました。
選任を請求できるのは、所有者不明土地等の管理について利害関係を有する「利害関係人」に限定されており、主に以下の要件に該当する人のみ請求できます。
- 土地等の管理不全により不利益を被るおそれがある隣接地の所有者
- 土地等を時効取得したと主張する者
- 土地等を取得してより適切な管理をしようとする公共事業の実施者
- 土地等を取得してより適切な管理をしようとする民間の買受希望者
裁判所に選ばれた管理人は、土地の管理処分権を専属的に所有でき、以下のような行為を行えます。
裁判所の許可を得ずに行える行為
- 保存行為
- 対象土地等の性質を変えない範囲内での利用・改良行為
裁判所の許可を得た上で行える行為
- 売却
- 債務の弁済
- 訴えの提起
- 建物の取壊し
土地を有効活用する手段が増えるため、放置される所有者不明土地の減少が期待できます。
管理不全土地管理制度・管理不全建物管理制度
2023年の民法改正では、所有者による管理が適切に行われず、他者への権利侵害の恐れがある土地の管理人に選べるようになりました。
裁判所に請求できるのは、以下の項目に当てはまる管理不全土地の管理に利害関係を有する「利害関係人」です。
- 隣地の擁壁が悪化により倒壊し、土砂崩れの恐れがある土地の隣地の所有者
- ゴミの不法投棄を土地所有者が放置したことにより異臭や害虫が発生し、被害を受けているもの
裁判所で選ばれた管理人の管理対象となる範囲は、管理不全土地等のほか、土地等にある所有者の不動産や売却代金等です。
対象が建物の場合、借地権等の敷地権も対象となります。
所有者不明土地管理制度・所有者不明土地管理制度との違いは、対象の土地所有者も従来通り管理や処分を行える点です。
【2023年宅建試験対策】共有制度の見直し
旧民法では、相続登記が義務化されていないため、相続をきっかけに所有者不明となる土地が多数存在しています。
過去の所有者の相続人は戸籍資料から辿っていけば、所有者不明の特定できますが、実際は相続人の所在地が不明などが原因で特定が困難になるケースが多いです。
そこで、2023年の民法改正では共有地を円滑かつ適正に利用できるように、以下2つの共有制度を見直しました。
- 共有物の変更・管理に関する規律の見直し
- 共有関係を解消しやすくする仕組みの創設
それぞれ解説していきます。
共有物の変更・管理に関する規律の見直し
2023年の民法改正では、以下5点の共有物の変更・管理に関する規律の見直しが行われました。
- 共有物の変更・管理の内容に関する規律の見直し
- 賛否を明らかにしない共有者がいる場合の管理に関するルールの合理化
- 所在等不明共有者がいる場合の変更・管理に関するルールの合理化
- 共有物の管理者制度の創設
- 共有物を使用する共有者の義務に関する規律の整備
共有関係を解消しやすくする仕組みの創設
旧民法では、共有物の変更や管理について、行為の類型ごとに以下のような規律としていました。
管理(最広義)の種類 | 根拠条文 | 同意要件 |
変更 | 旧251条 | 共有者全員の同意 |
(狭義)の管理 | 旧252条本文 | 持分の価格の過半数 |
保存 | 旧252条ただし書 | 共有者単独 |
2023年の民法改正では、共有物に変更を加える行為であったとしても、形状又は効用の著しい変更を伴わないものについては過半数が賛成すれば決定できるようになりました。
改正前の民法では、共有物に軽微な変更を加える場合であっても、共有者全員の同意を得られなければいけませんでした。
登場した専門用語の意味は、以下の通りです。
形状の変更:対象の外観や構造等を変更させること
効用の変更:機能や用途を変更させること
【2023年宅建試験対策】相隣関係規定の見直し
相隣関係とは、「隣合う土地を所有する者同士が自分の所有する土地を利用しやすいように調整し合う関係」のことです。
2023年の民法改正では、隣地が所有者不明土地等である場合を想定した相隣関係の見直しが、以下3つ行われました。
- 隣地使用権の見直し
- ライフライン設備の設置・利用に関する権利の明確化
- 越境した枝を自ら切除できる権利の創設
隣地使用権の見直し
2023年の民法改正では、隣地使用権の範囲が拡大され、以下の場合に隣地を使用することが認められました。
- 境界線付近において建物などを築造・収去・修繕する場合
- 土地の境界標の調査・境界に関する測量をする場合
- 隣地の枝が自分の土地に越境してきている際に民法233条3項の規定によりその枝を切除する場合
隣地使用権を使う際は、所有者や隣地を現在使用している方の損害が最も少ないものを選ばなければいけません。
また、隣地使用権を行使する前に、所有者や隣地を現在している方に目的・日時・場所・方法を告知する義務もあります。
告知を行う理由は、相手方が準備するに足りる合理的な期間を設ける必要があるからです。
ライフライン設備の設置・利用に関する権利の明確化
2023年の民法改正では、電気・ガス・水道などの現代的なライフラインを念頭に、以下2つの権利が明確化されました。
- 必要な範囲でほかのライフライン設備を設置する権利
- 他人が所有するライフラインの設備等を使用する権利
改正前の法律では、排水のための低地の通水等の規定はありましたが、電気・ガスなどの現代的なライフラインの設置に関する法律はありませんでした。
今回ライフライン関係の法律が改正されたことで、近隣住民とのトラブルが発生しづらくなりました。
なぜなら、他人の土地にライフライン設備を設置する権利や、他人が所有するライフライン設備を使用する権利が法律によって定められたからです。
ただし、ライフライン権利を行使するには、自身が行使せざるを得ない状況下でのみ適用されます。
例えば、自身の土地が余っていてライフライン設備を整えることが可能な場合、他人の土地に設置できません。
越境した枝を自ら切除できる権利の創設
2023年の民法改正では、近隣住民の土地の枝が越境してきた場合、土地の所有者は自ら切除できるようになりました。
改正前の法律では、近隣住民の枝が越境してきた場合は、自ら切除できず所有者に切除させる必要がありました。
民法が改正されたことで、切除に非協力的な方や所有者不明土地の場合でも対応できるようになり、トラブルを回避できます。
越境した枝を自ら切除できる権利は、以下3つの要件のうち1つを満たせば行使できます。
- 竹林の所有者が催告後相当期間に切除しないとき
- 竹林の所有者を知ることができなかったり、所在を知らなかったりした時
- 急迫の事情がある時
2023年の民法改正を理解して宅建試験を攻略しよう
2023年の民法改正は、近年増加する所有者不明土地を円滑に利用するために制定されました。
相隣関係も整備され、隣地が所有者不明土地である場合でも、自身の所有地を有効活用できるようになりました。
宅建試験は、法改正された問題が優先的に出題されやすいので、必ず民法改正の要件を理解しておきましょう。
また、本試験までモチベーションを落とさずプロ講師から本試験攻略のノウハウを学びたい方は、スタケンの利用がおすすめです。
本番試験に出題される要点を重点的に解説しているため、2023年の民法改正も正しく理解できます。
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