相談デスク

公開日:2020年10月6日

腹立たしい不法駐車トラブル。不届き者に賃貸管理会社はどこまで制裁できる?

腹立たしい不法駐車トラブル。不届き者に賃貸管理会社はどこまで制裁できる?
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よくある不法駐車トラブル、どう対策すれば?

賃貸住宅の駐車場でよく目にする「契約者以外駐車禁止」の看板や張り紙。目に留まる機会が多いということは、裏を返せば、契約者以外の不法駐車が決して珍しくないということです。実際に、この記事をお読みの方の中には、不法駐車絡みで入居者から連絡を受けた経験のある方も多いのではないでしょうか。

今回の相談は、「(賃貸住宅の)敷地内で頻繁に不法駐車を繰り返す車両に対して、管理会社はどのような制裁を加えることができるのか」というものでした。

当事者となった入居者のみならず、管理会社やオーナーにとっても頭の痛い不法駐車問題。不届きな車両を移動させるには、はたまた不法駐車そのものを未然に防ぐためにはどういった対策があるのでしょうか。

【相談ダイジェスト】

  • 敷地内に頻繁に不法駐車をする車両があり困っている
  • 不法駐車をしているドライバーにどのような制裁が可能かと相談
  • 制裁としてタイヤロックや道をふさぐことで出庫できなくしてもいい?
  • 不法駐車されないためにはどんな予防策があるのか?

専門家の回答

実力行使はNG! 損害賠償を請求されることも

なんとも腹立たしい不法駐車

それが繰り返されるとなると被害側としては怒り心頭です。某人気ドラマの如く「やられたらやり返す! 倍返しだ!」とばかりにタイヤロックを設置したり、道をふさいで出庫できなくするなど、非常識な不届き者にはそれなりの罰則を科したいところです。

 

しかし、そうした実力行使は絶対にNGです!

日本では法的な手続きによらず実力行使で権利を回復することが許されない「自力救済の禁止」の原則があるからです。

そのため、仕返しをすることは「不法行為」に当たり、ずる賢い不届き者から「タイヤロックで車が傷付けられた!」と器物破損の罪に問われたり、車両を移動できなくしたことで「権利を侵害された」と言われたりして損害賠償請求される危険があります。

不法駐車されたうえに賠償まで請求されるなんて理不尽にも程がありますよね!

しかし、相手は不法駐車をするような人間ですので油断は禁物です。揚げ足を取られ、悲惨な事態に陥らないためにも、ここは涙をのんで振り上げた拳を下さなければなりません。

では、実際に不法駐車に遭遇した入居者から連絡があった場合、管理会社としてはどう対処すればいいのでしょうか。

警察への通報が解決への近道

真っ先にしてほしいことは、警察への通報です。

不法行為に対抗するなら積極的に国家権力を頼りましょう。警察ならその場で持ち主を特定できますし、車両をどかすように連絡もしてくれるはずです。

合わせて、入居者に車両の「ナンバーを控える」「写真を撮る」「車種を特定する」といった情報収集をお願いしましょう。警察が来る前に逃げ去ってしまう場合もありますし、不法駐車が一回で終わるとも限りません。万が一に備えて証拠を残しておくことも、再発防止を防ぐための重要な手段です。

 

また、警察への通報などによって迷惑駐車の当人と顔を合わせることになる際は、できるだけ警察官にも来てもらえるようお願いします。

間に入ってもらうことで無用なトラブルに巻き込まれることを防ぎます。警察官から車両の持ち主に直接注意をしてもらうことで再発防止の効果も期待できるでしょう。

 

とは言え、不法駐車が初めて報告されたケースであれば、いきなり警察沙汰にするのも考え物。なぜなら、他の入居者やその関係者が単純に駐車場所を間違えてしまっただけの可能性も考えられるからです。

あまり事を大きくしてしまうと、かえって反感を買ったり、入居者間のトラブルに発展してしまったりする可能性があります。まずは注意文を全戸に投函したり、共用部の掲示板に張り出したりするなどして遠回しに注意喚起を図るといいでしょう。

それでも不法駐車が続くようなら仕方ありません。警察への通報、または「登録事項等証明書」を活用して所有者を特定し、注意文のポスティングや、口頭での直接注意を行なうことで再発防止へと繋げましょう。

第三者による登録事項等証明書の取得方法

不法駐車を解決するなら警察を頼るのが一番だと書きました。

しかし、私有地での不法駐車の場合、いわゆる「民事不介入の原則」から警察が対応を渋る可能性もあります。また、車両の持ち主が誰なのか、基本的に警察は管理会社にも入居者にも教えてはくれません。

 

そういう時に検討していただきたいのが、登録事項等証明書の取得です。

2006(平成18)年の道路運送車両法の改正により、登録事項等証明書は、自動車登録番号のほかに車台番号(下7桁)を記載しない限り第三者は原則として取得できないことになりました。

 

しかし、私有地内の放置車両は例外とされ、請求書に加えて「放置車両であることを示す見取り図」「住所」「放置期間・写真」といった資料を添付することで、自動車登録番号、または車台番号(全桁)のいずれかの明示があれば請求できるようになりました。

自分たちの手で車両の持ち主を特定できますので、警察対応が不十分な時や、警察沙汰にせず穏便に済ませたい場合は役に立つかもしれません。

予防が一番。不法駐車をさせない防衛策

不法駐車の厄介なところは、一度停められてしまえば車両に対して直接手出しできないことです。自力救済は禁止されていますので、たとえばレッカー車で無理やり移動させた場合も新たなトラブルの火種になりかねません。

また、車両に警告文を取り付ける場合も充分な注意が必要です。

持ち主が質の悪い相手だと、警告文をテープで貼るのはもちろん、ワイパーに挟んだりしただけで「車に傷を付けられた!」と難癖をつけてくることもあるからです。

 

そうしたトラブルに巻き込まれないようにするには、不法駐車がしにくい駐車場環境をつくり、トラブルを予防することが最も確実な対策と言えます。大事なのは、道行く車に「しっかりと管理されている駐車場」であることを視覚的に伝えることです。

具体的な対策例を挙げていきましょう。

<防犯カメラの設置>

防犯カメラを設置し、それを看板などで知らせることで、不法駐車をしようとしているドライバーを牽制することができます。また、仮に不法駐車があった場合でも、容易に証拠を確保できますので持ち主の特定に繋がりやすいのも強みです。

さらに、カメラがあることで入居者の安心にも繋がります。不法駐車に限らず、駐車場内での当て逃げや車上荒らしなどの防犯対策にもなりますので、リーシング面でも効果が期待できるでしょう。

 

<契約車両のナンバー掲示>

契約区画ごとに、契約車両のナンバーを看板などで掲示するのも一手です。内外に「契約されている駐車場」であることを知らせることができますし、入居者間の間違い駐車を予防することにも繋がります。

 

<無断駐車禁止の看板を掲示>

常套手段ではありますが、「無断駐車禁止」の注意看板を駐車場の見えやすい位置に掲示することも対策の一つです。

ただし、看板が古くなっている場合は要注意。サビが目立ったり、色落ちしていたりすると、逆に「管理の甘いところ」と狙われて不法駐車を誘引しかねません。古い看板は速やかに取り換えた方がいいでしょう。

 

<カラーコーン・アーチスタンドの設置>

入居者の手間は増えますが、カラーコーンやコーンバーを置くことで物理的に不法駐車を防ぐことができます。価格も安価ですし、頭部に反射材を付けることで夜間の防犯対策にも役立ちますので使い勝手は充分。

また、カラーコーンより費用はかかりますが、アーチスタンドやチェーンスタンドなら見た目のグレードも上がり、「管理が行き届いている」感じをより強調できるでしょう。おもり部に水や砂などを入れることで強風対策も可能です。

さらに最近は、駐車場に直接埋め込むアーチスタンドも不法駐車対策として使われているようです。

たとえば、株式会社グリーンライフの「カーストッパーPK4-4-L(カギset付)」はステンレス製で駐車空間をしっかりガード。車番や名前を入れることもできますので、不法駐車対策としては鉄壁の守り手と言えるでしょう。

契約料をもらって駐車場を貸し出しているオーナーや管理会社は、不法駐車に対して排除・改善の義務を負う場合がほとんどでしょう。

しかしながら、不法駐車をしている車両に対して被害側のできることは限られています。直接介入ができない分、現実は停めた者勝ちのような状況です。そうなると、一番の解決策はやはり「発生をいかに防ぐか」に尽きるでしょう。

大事なのは、不法駐車をされにくいスキのない駐車場づくりです。外部に向けて駐車場がしっかりと管理されていることをアピールし、入居者が安心して使える駐車場運営をしていきたいものですね。

※この事例は2020年4月のものです。ご紹介した考え方は一例であり、トラブル解決のプロセスは案件ごとに異なる旨、ご承知おきください。


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