こんにちは!
前回は宅建士の出題分野のうち、 重要事項説明書(35条書面)についてお伝えしました。
宅建業法の第9回目となる今回は「 37条書面 」について、取り上げていきます。
では、さっそく一緒に見ていきましょう。
37条書面とは
宅建業者は「言った、言わない」などといったトラブル防止の観点から、契約締結後に遅滞なく37条書面と呼ばれる契約書を交付しなければなりません。(※35条書面は契約締結前に交付)
また、交付の相手方も35条書面とは異なり、契約の両当事者となります。(買主・売主/貸主・借主/交換の両当事者)
35条書面の交付の相手方:売買における買主、貸借における借主、交換における両当事者
37条書面にも宅建士の記名押印が必要です。ただし、35条書面と異なり説明は不要で、交付も誰が行っても構わないことを覚えておきましょう。
なお、重要事項説明書と同じく、交付場所はどこでも構いません。
37条書面の記載事項
37条書面には必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」と、取り決めがある場合のみ記載する「相対的記載事項」があります。
それぞれ見ていきましょう
絶対的記載事項について
以下の項目は、必ず記載が必要です。
- 当事者の氏名および住所
- 物件を特定するために必要な事項
- 既存建物の場合、建物の構造上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項
- 代金・交換差金・借賃の額、支払時期・方法
- 引き渡しの時期
- 移転登記の申請時期
なお、上記のうち
「6.移転登記の申請時期」
については建物の賃借の場合、記載不要です。
取り決めがある場合のみ記載が必要(相対的記載事項)
- 代金・交換差金・借賃以外の金銭の額、授受時期、授受目的
- 契約解除における定めがあればその旨
- 損害賠償ならびに違約金の内容と金額
- 天災その他不可抗力による損害の負担についての定めがあればその旨(危険負担について)
- 契約内容不適合担保責任における定め
- 租税公課の負担に関する定め
- ローン(代金・交換差金に関する賃借)のあっせんに関する定め
- 建物状況調査について当事者双方が確認した事項
賃借の場合には上記のうち、5~8番については記載不要です。
35条書面との比較
前回取り上げた重要事項説明書(35条書面) と今回の37条書面を比較し、重要な部分をまとめてみました。
上記における違いは、宅建士の試験においてよく問われる部分でもあるので、混同しないようにしっかりと覚えておいてください。
まとめ
今回は、37条書面についてお伝えしました。
前回お伝えした35条書面との違いを押さえつつ、しっかりと学習を進めていきましょう。
次回は「広告規制」「契約時期の制限」についてお伝えします。

織瀬ゆり

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