改正障害者差別解消法の内容と、賃貸管理業への影響を解説
障害者への接客対応に見直し
2024年4月に「改正障害者差別解消法」が施行され、賃貸住宅業界においても接客対応の際に「合理的配慮の提供」が義務化されることとなりました。今後、賃貸管理会社でも障害者への対応を見直していきたいものですが、抽象的な表現だけに、「合理的配慮の提供といっても何をどうすればいいの?」という疑問の声も少なくありません。
今回、管理会社から寄せられた相談も、同法はどのような内容で、改正により賃貸管理業にどういった影響があるのか教えてほしい、というものでした。そこで記事では、管理会社の疑問に答えるとともに、改正で気をつけたいポイントについて解説します。
【相談ダイジェスト】 |
専門家の回答
障害者差別解消法とは?
「障害者差別解消法」は2016(平成28)年4月1日に施行された法律で、障害者への差別をなくすことを目的に、行政機関や事業者に向けて具体的な対応のあり方を定めています。同法以前に施行された「障害者基本法」では、基本原則に「差別の禁止」が挙げられていましたが、その理念を具現化するための法律とも言えます。賃貸管理業でも、障害者からの入居申込みや審査、入居後の対応などで関わる機会もあるため、押さえておいた方がいいでしょう。
同法でいう「障害者」とは、身体障害や知的障害、精神障害(発達障害や高次脳機能障害を含む)、その他心や体の働きに障害(難病等に起因する障害も含む)がある者とされます。日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人全てが対象となり、障害者手帳の有無は関係ありません。
一方、「事業者」には、報酬の有無にかかわらず、反復継続する意思を持ってサービスを行なう企業や団体、店舗が該当します。したがって、管理会社をはじめとする不動産関係事業者(宅建業、マンション管理業、住宅宿泊管理業、特定転貸事業など)も広く対象となります。
加えて、法人だけでなく個人事業主も含まれるため、事業的規模で賃貸経営を行なう不動産オーナーも同法の対象となる点も注意が必要です。
そんな同法ですが、障害者差別の解消を実現するため、
- 障害を理由とする「不当な差別的取り扱いの禁止」
- 障害者から申し出があった場合の「合理的な配慮の提供」
という2つの規定を設けています。 具体的にどのような内容か、①②それぞれについて細かく見ていきましょう。
①「不当な差別的取り扱いの禁止」とは?
不当な差別的取り扱いとは、障害があることを理由に、例えば、
- サービスの提供を一律に拒否する
- サービスの提供に当たり場所や時間帯を制限する
- 障害がない人には付けない条件を付ける
など、正当な理由なく障害者の権利利益を侵害する行為、つまりは障害がない人と比べて不当に異なる取り扱いを行なうことを言います。
【不動産業における具体例】 (「国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」より) |
一方、障害を理由とした取り扱いに「正当な理由」がある場合は、不当な差別的取り扱いには該当しません。正当な理由とは、障害者への対応において、障害者本人や第三者などの安全の確保、財産の保全、損害発生の防止などについて、
- 客観的に見て正当な目的の下に行なわれた
- その目的に照らしてやむを得ないと言える
ような場合となります。不動産関連ではありませんが、内閣府が挙げている例を引用すると、下記のようなケースが「正当な理由がある」と判断されることになります。
【“正当な理由”に当たるケース】 例)代金不払いを繰り返す障害者の購入を断ったもの。その障害者は、障害のため薬を服用しているが、服用を忘れると体調の悪化により正常な判断が困難となる。そのことが原因で、判断力が低下した際に不相応な高額商品を申し込み、後日キャンセルするということが過去に2度あったため、店舗側が当人の利用を断った。 本件では障害を理由に利用を断ったものとは言えず、障害の有無に関係のない通常の取り扱いと認められた。 (内閣府「障害を理由とする差別の解消の推進相談対応 ケーススタディ集」より) |
上記の例から、賃貸物件においても賃料不払時などの際は同様の解釈ができそうです。ただし、正当な理由に相当するか否かは個別のケースごとに判断されるべきであり、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが求められています。
②「合理的な配慮の提供」とは?
合理的な配慮の提供とは、障害者がサービスを利用するに当たり、障害ゆえに活動が制限されてしまわないよう必要かつ合理的な配慮を講じること、といった意味になります。
日常生活において障害のない人には簡単に利用できるサービスでも、障害者にとっては利用が難しい状況があるものです。そうした障害者の活動を制限する社会の中にあるバリア(社会的障壁)を取り除くために、障害者から何らかの意思表示がなされた場合、事業者は負担が重すぎない範囲で対応することが求められます。
【不動産業における具体例】 (「国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」より) |
一方、内閣府によると、下記のようなケースは過重な負担として提供義務に反しないとされています。ただし、これはあくまで一例であり、実際には個別に過重な負担に当たるか否かを判断する必要があります。
【過重な負担のケース】 例)小売店において、混雑時に視覚障害のある人から店員に対し、店内を付き添って買い物を補助するよう求められた。 (代替案として望ましい対応) 混雑時のため付き添いはできないが、店員が買い物リストを書き留めて商品を準備することを提案。 (内閣府のリーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」より) |
改正により「合理的配慮の提供」が義務化
障害者差別解消法が施行された当初、事業者における「合理的な配慮の提供」はあくまで努力義務でした。しかし、近年の法改正により2024年4月1日から義務化。規制が一段と厳しくなりました。
行政機関等 | 事業者 | |
不当な差別的取り扱い | 禁止 | 禁止 |
合理的配慮の提供 | 義務 | 努力義務⇒義務 |
そして義務化に伴い、不当な差別的取り扱いや、合理的配慮の提供違反を繰り返すなど、事業者の違反行為について特に必要があると認めるときには、主務大臣が事業者に報告を求めることや、助言・指導・勧告ができるようなりました。
さらに、報告を求められた事業者が報告拒否や虚偽の報告をした場合には20万円以下の過料に処する、とも定められています。今後は、事業主が「合理的配慮の提供」をしないことについても罰則の対象となりますので注意しましょう。
(改正前障害者差別解消法) 第十二条 主務大臣は、第八条の規定の施行に関し、特に必要があると認めるときは、対応指針に定める事項について、当該事業者に対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。 第二十六条 第十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。 |
法改正による賃貸管理業への影響は?
以上、障害者差別解消法の内容と改正点について紹介しました。そのうえで、管理会社の相談にあった「改正により賃貸管理業にどのような影響があるのか」について考えると、「合理的配慮の提供義務」が管理業務に与える影響はまだまだ不明瞭と言わざるを得ないでしょう。
実際のところ同法が求める障害者への対応は、「負担が重すぎない範囲で」とした前置きがあるように、それほどハードルは高くないようにも見えます。障害者が入居者でも不動産オーナーでも、障害による不自由さに配慮して対応することは常識的なことであり、多くの不動産会社が実践していることでもあるからです。
しかし、そうした従来の対応が、果たして国の要求レベルに達していたのかどうかは疑問が残るところです。加えて、同改正法の施行により、不当な差別や合理的配慮についてこれまで以上に厳密に解釈される可能性もあります。どのように対応していくべきか、改めて検討が必要でしょう。
法令にはあいまいな記載も多いものです。管理会社としては、同法による世間の影響を注視しながら、実現可能な範囲で障害者に対する接客対応の改善・向上に取り組んでいきましょう。
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