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「都市計画法」はこれで解決!【2020年版】

投稿日:2020年8月18日 更新日:

こんにちは!

前回は宅建士の出題分野のうち、報酬額の制限についてお伝えしました。

いよいよ今回から法令上の制限について解説していきます。初回となる今回は、勉強法について軽く触れたあと、都市計画法区域区分についてお伝えします。

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法令上の制限の勉強方法について

法令上の制限は、宅建試験の出題範囲の中でも特に単純暗記が多い分野であり、苦手意識を抱く人も多いかもしれません。

しかし、過去問で同じ知識が繰り返し問われやすい分野であることから、参考書を読み込むというよりは過去問演習を中心にやっていくことをおすすめします。

そのため、一通り内容について理解したら、ぜひ繰り返しスタケンの過去問アプリを解いてみてください。

また、その際に間違えたり、答えを出すまでにものすごく時間がかかってしまった問題に目印をつけ、空き時間でこまめに確認する癖をつけましょう。スタケンアプリでは弱点分析機能があるので、そちらもぜひ活用してみてくださいね。

実際、私はちょっとした隙間時間に繰り返し復習をすることで、記憶の定着に大きくつながったと感じています。

ではさっそく、都市計画法から一緒に見ていきましょう。

都市計画法について

都市計画法とは、そこに住む人々が快適に暮らせるように定められた法律です。

人が一定数集まると、そこには家やビルが建てられ、街としての整備が進んでいきます。とはいえ、そこに規制も決まりもなければ、秩序が乱れて治安が悪く、決して住み心地のよい環境であるとはいえないでしょう。

そこで、都市計画法というものを定め、皆が住みやすい街を目指して計画的に街づくりを行うようにしました。

しかし、ビルばかりでは景観が損なわれることに加え、食料などを生産する農地なども残しておかなければならないことから、積極的に街づくりを促進する区域と自然を残しておく区域を分けて考えることにしたのです。

この中で、積極的に街づくりをしていく地域を「都市計画区域」と呼んでいます。

区域区分について

都市計画法では次のように土地を区分しています。

都市計画法は原則として都市計画区域の中でのみ適用され、区域の指定は次のように決定権者が異なることに注意しましょう。

  • 1つの都道府県に指定する場合:都道府県が指定する
  • 2つ以上の都府県にわたって指定する場合:国土交通大臣が指定する

また、都市計画区域は県境や市町村堺などの行政区画を気にせず、好きに定められることも覚えておいて下さい。

市街化区域と市街化調整区域

市街化区域と市街化調整区域は次のように区別されます。

  • 市街化区域:すでに市街地を形成している区域。おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域のことを指す
  • 市街化調整区域:市街化を抑制すべき区域のこと(市街化を禁止しているわけではない)

また、この線引きは必ずしなければならないものではなく、線引きをしていないケースも多々存在します。

その線引きがなされていない区域のことを「非線引都市計画区域」と呼んでいます。

準都市計画区域

準都市計画区域は都市計画区域外で指定される区域のことで、

  • 相当数の建物の建築が進んでいたり、将来的に発展することが見込まれる場所
  • そのままなにもせず放置すると秩序が乱れたり環境が悪化し、将来整備をする際に影響が出そうな場所

に対して、指定されることが多くなっています。

区域の指定について

都道府県が準都市計画区域を指定するまでの流れは次のようになっています。

  1. あらかじめ関係する市町村に意見を聞き、また都道府県都市計画審議会の意見を仰ぐ
  2. 国土交通大臣に協議したうえで、同意を得る
  3. 世間に対して公告する

上記は都市計画区域を指定するときも同様の流れとなりますので、ここでしっかり理解しておきましょう。

その一方で、町村が都市計画法を決定する場合は、都道府県知事と協議したうえで同意も必要となるので気を付けて下さい。

本試験過去問で確認しよう!

問1:市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされている。(2010年:問22-1)

答:〇

問2:都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、市街化区域と市街化調整区域の区分を必ず定めなければならない。(2007年:問18-2)

答:✕(線引きを必ずしもする必要はない)

まとめ

今回は、「法令上の制限」についてお伝えしました。

都市計画法の全体像をざっくりと把握したうえで、自分でも一度図を書いてみることで情報がすっきりと整理されるかもしれません。一度にすべてを覚えようとするのではなく、過去問演習を中心に少しずつ進めていくようにしましょう。

次回は「法令税その他(用途地域)」についてお伝えします。

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