宅建業法

徹底比較!宅建業免許と宅地建物取引士証の届出・事情変更

投稿日:2020年7月7日 更新日:

こんにちは!

前回は宅建士の出題分野のうち、欠格要件の比較についてお伝えしました。

 

宅建業法の第4回目となる今回は 届出・事情変更 について、宅建業免許と取引士を比較しながら取り上げていきます。

では、さっそく一緒に見ていきましょう。

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宅建業免許について

細かい規定が多い分野となりますが、なぜそのような規定を設ける必要があるのか背景を考えることで、比較的スムーズに学習を進めることができます。

宅建業における免許とは

宅建業を営むためには、免許に申請をする必要がありました。

 

その際、都道府県知事免許と国土交通大臣免許では申請方法が以下のように異なります。

  • 都道府県知事免許:知事に直接申請する
  • 国土交通大臣免許:主たる事務所を管轄する都道府県知事を経由して申請する

のいずれかからもらわなければなりません。

 

上記2つの免許の違いについては、過去記事で詳しく解説していますので、よければ参考にしてください。→さっそく確認する

宅建業免許の有効期間

宅建業の免許の有効期間は5年間となっており、5年ごとに更新をする必要があります

なお、免許の更新は有効期間満了日の90日前から30日前までに手続きを行わなければなりません。

 

また、免許の更新をしたにも関わらず新しい免許証が手元に届かない場合、従前の免許が有効なものとして扱われます。

免許換え

宅建業の免許自体は全国で有効であるため、どこで宅建業を営んでも問題ありません。

しかし、事務所の場所を移転したり、事業所を新設あるいは廃止したりした結果、手元にある免許の情報が不適当となる場合には免許換えをする必要があります。

免許換えには以下の2通りのパターンが存在するので、混同しないように注意してください。

知事免許→大臣免許

1つの都道府県内のみに事業所を有していたが、新規事業所を別の都道府県に開設する場合、主たる事業所を管轄する知事を経由して、国土交通大臣へ免許の申請を行います。

大臣免許→知事免許

たとえば東京と大阪にあった事業所のうち、大阪の事業所を廃止する場合には新免許権者となる知事(今回の場合は東京都知事)に直接申請します。

宅建業免許の変更の届け出について

宅地建物取引業者名簿に登録されている以下の内容に変更が生じた場合、変更後30日以内に届け出を行わなければなりません。

  • 商号または名称
  • 事業所の名称および所在地
  • 個人事業主および政令に定める使用人の氏名
  • 法人業者名および政令に定める使用人の氏名
  • 成年者である専任の宅建士の氏名

廃業の届け出

以下のケースに該当する場合、廃業の届け出をしなければなりません。

廃業の届け出をする期間は廃業等の日から30日以内ですが、死亡の場合には死亡を知った日から30日以内となりますので、きちんと押さえておいて下さい。

宅地建物取引士の登録と届け出について

宅建業免許との違いを踏まえながら、こちらも丁寧に学習を進めていきましょう。

取引士証の申請について

取引士証は、申請者本人が各都道府県の該当窓口にて申請手続きを行う必要があります。

 

いくつか持ち物が必要となりますので、事前にきちんと確認しておいてください。

取引士証の有効期間

宅地建物取引士の有効期間も宅建業の免許と同じく5年間ですが、こちらは更新する際は所定の法定講習を受けなければなりません。

 

更新せずにそのまま宅建士としての業務を続けると、処分の対象となる恐れがあるので注意が必要です。

変更の登録

宅地建物取引士証の以下の事項において変更が生じた場合、遅滞なく変更があった旨を届け出なければなりません。

  • 氏名
  • 住所
  • 本籍
  • 商号または名称
  • 免許証番号

このうち、「氏名」と「住所」については宅建士証の書き換え交付も併せて申請しなければならないので、注意しましょう。

なお、事務禁止処分期間中でも変更の登録を行う必要があります

 

事務禁止処分とは、宅建業者や宅建士がよからぬことをした場合に下される、罰だと思って下さい。

悪いことをして業務ができない状態であっても、免許の変更申請はしなければいけないということですね。

登録の移転

取引士証の効力は全国に及ぶため、日本全国どこでも好きなところで勤めることができます。

しかし、取引士証は5年ごとの登録が義務付けられており、更新するための法定講習は登録地の都道府県知事が指定した場所で受ける必要がありました。

そこで、登録先以外の都道府県内に所在する宅建業者の事務所で業務に従事、または従事しようとする場合に登録の移転をすることが認められています。

なお、この際に押さえておきたい注意点は以下の5点です。

  • 登録の移転はあくまで任意であって義務ではない
  • 事務禁止処分期間中はできない
  • 現在の知事を経由し、登録移転の申請を行う
  • 勤務地の都道府県が変更になった場合のみであり、住所が変わっただけでは認められない
  • 有効期間は今の宅建士証の残りの期間となる(新たに5年間有効とはならない)

死亡などによる届け出

以下のケースに該当する場合、届出義務者が30日以内に届け出をする必要があります。(死亡の場合は死亡を知った日から30日以内)

廃業の届け出においては、破産した場合の届け出義務者が「破産管財人」でしたが、取引士証においては本人ですので混同しないようにしてください。

 

まとめ

今回は、免許と取引士の届け出と事情変更を比較してお伝えしました。

まずは両者の違いを押さえたうえで、違うところを重点的に学習していくようにしてください。

次回は「営業保証金」と「保証協会」についてお伝えします。

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