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ここからは実際の過去問イラストをご紹介!今回は宅建業法その2 Q36~45です。
【2020年(令和2年)10月 問36】
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宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内で弁済を受ける権利を有する。
- 保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、当該保証協会の認証を受けるとともに、当該保証協会に対し還付請求をしなければならない。
- 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金をその主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべきことを通知しなければならない。
- 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
解説
- 宅建業者と宅建業に関し取引をした者は、その宅建業者が供託した営業保証金について、債権の弁済を受ける権利を有します(宅建業法27条1項)。宅建業者が保証協会に加入している場合は、社員でないと仮定した場合の営業保証金に相当する額の範囲内で、弁済業務債務金から弁済を受ける権利を有します(宅建業法64条の8第1項)。たとえば、本店及び2つの支店を設置している宅建業者であれば、(1,000万円+500万円×2)の計算により、2,000万円の弁済を受ける権利を有しています。
- 保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者が、その権利を実行しようとするときは、弁済を受けることができる額について保証協会の認証を受けなければなりません(宅建業法64条の8第2項)。その後、供託所に対し認証を受けた金額の還付請求を行います。保証協会に還付請求を行うのではありません。
- 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員または社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を宅地建物取引業保証協会に納付するようを通知しなければなりません(宅建業法64条の10第1項)。供託所に供託するのではありません。
- 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、国土交通大臣から通知を受けた日から2週間以内に、還付された弁済業務保証金の額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければなりません(宅建業法64条の8第3項)。
よって、正しい選択肢は【4】
【2020年(令和2年)10月 問37】
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宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定に基づき交付すべき書面をいうものとする。
- (ア)Aは、専任の宅地建物取引士をして、37条書面の内容を当該契約の買主に説明させなければならない。
- (イ)Aは、供託所等に関する事項を37条書面に記載しなければならない。
- (ウ)Aは、買主が宅地建物取引業者であっても、37条書面を遅滞なく交付しなければならない。
- (エ)Aは、買主が宅地建物取引業者であるときは、当該宅地の引渡しの時期及び移転登記の申請の時期を37条書面に記載しなくてもよい。
解説
- (ア)37条書面には、宅建士に内容を説明させる義務はありません(宅建業法37条)。宅建士に説明義務があるのは、35条書面(重要事項説明書)ですが、これも宅建士であればよく、専任であることまでは求められません(同法35条)。
- (イ)供託所に関する事項は、37条書面に記載すべき事項ではありません(宅建業法37条)。
- (ウ)37条書面の記載・交付に関する規定は、宅建業者間の取引であっても、一般の取引と同じ規制が適用されます(宅建業法37条3項)。Aは、買主が宅地建物取引業者であっても、37条書面を遅滞なく交付しなければなりません。
- (エ)37条書面の記載・交付に関する規定は、宅建業者間の取引であっても、一般の取引と同じ規制が適用されます(宅建業法37条3項)。引渡しの時期及び移転登記の申請の時期は、37条書面に記載すべき事項です(同条1項4号、5号)。
よって、正しい選択肢は【1つ】
【2020年(令和2年)10月 問38】
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宅地建物取引業者Aが、BからB所有の甲住宅の売却に係る媒介の依頼を受けて締結する一般媒介契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- Aは、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に、宅地建物取引士をして記名押印させなければならない。
- Aは、甲住宅の価額について意見を述べる場合、Bに対してその根拠を口頭ではなく書面で明示しなければならない。
- Aは、当該媒介契約を締結した場合、指定流通機構に甲住宅の所在等を登録しなければならない。
- Aは、媒介契約の有効期間及び解除に関する事項を、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に記載しなければならない。
解説
- 宅建業法法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面(媒介契約書)に記名押印をするのは、宅建業者の義務です。宅建士の記名押印は不要です。
- 宅建業者は、価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければなりません(宅建業法34条の2第2項)。しかし、書面で明示することまでは求められていないので、口頭での伝える方法でも適法です。
- 専任媒介契約であれば、指定流通機構に所定の事項を登録する義務があります(宅建業法34条の2第5項、同施行規則15条の9)。しかし、一般媒介契約においては、指定流通機構への登録は任意なので、登録することはできても、「登録しなければならない」という義務まではありません。
- 媒介契約の有効期間及び解除に関する事項は、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面(媒介契約書)に記載すべき事項です(同項5号)。
よって、正しい選択肢は【4】
【2020年(令和2年)10月 問39】
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次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者は、従業者名簿の閲覧の請求があったときは、取引の関係者か否かを問わず、請求した者の閲覧に供しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に従業者証明書を携帯させなければならず、その者が宅地建物取引士であり、宅地建物取引士証を携帯していても、従業者証明書を携帯させなければならない。
- 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、退職した従業者に関する事項は、個人情報保護の観点から従業者名簿から消去しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に従業者証明書を携帯させなければならないが、その者が非常勤の役員や単に一時的に事務の補助をする者である場合には携帯させなくてもよい。
解説
- 宅建業者は、事務所ごとに、従業者名簿を備えなければなりません(宅建業法48条3項)。この名簿は、最終の記載をした日から10年間保存する必要があります(同法施行規則17条の2第4項)。しかし、従業者名簿を閲覧に供する義務があるのは、取引の関係者から請求があったときに限られます(同法48条4項)。「取引の関係者か否かを問わず」ではありません。
- 宅建業者は、従業者に、従業者であることを証する証明書を携帯させなければなりません(宅建業法48条1項)。宅建士であっても例外はなく、宅建士証とはまったく別の物であるため、従業者証明は必ず携帯する必要があります。
- 従業者名簿には、「当該事務所の従業者でなくなった年月日」も記載しなければなりません(宅建業法48条3項 同法規則17条の2第1項)。しかも従業者名簿は、最終の記載をした日から10年間保存する必要があります(同法施行規則17条の2第4項)。退職した従業者に関する事項は、「消去しなければならない」のではなく、むしろ保存する義務があります。
- 宅建業者は、従業者に、従業者であることを証する証明書を携帯させなければなりません(宅建業法48条1項)。その者が非常勤の役員や単に一時的に事務の補助をする者である場合であっても、従業者に含まれるため、例外ではありません。
よって、正しい選択肢は【2】
【2020年(令和2年)10月 問40】
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宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した場合における、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、Bがクーリング・オフにより契約の解除を行うことができるものはいくつあるか。
- Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、Bが、Aからクーリング・オフについて書面で告げられた日の翌日から起算して8日目にクーリング・オフによる契約の解除の書面を発送し、10日目にAに到達したとき。
- Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間内に、Aが契約の履行に着手したとき。
- Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、AとBとの間でクーリング・オフによる契約の解除をしない旨の合意をしたとき。
- Aの事務所ではないがAが継続的に業務を行うことができる施設があり宅地建物取引業法第31条の3第1項の規定により専任の宅地建物取引士が置かれている場所で、Bが買受けの申込みをし、2日後に喫茶店で売買契約を締結したとき。
解説
- 買主のクーリング・オフが認められるのは、「事務所等」以外の場所で買受け申込みをした場合です。ここでいう「事務所等」とは、宅建業者の営業所の他、買主が指定した自宅もしくは職場のみです(宅建業法37条の2第1項、同法施行規則16条の5第2号)。喫茶店は、「事務所等」には該当しませんから、クーリング・オフは可能です。そして、告知の日から8日以内に、申込者等が書面を発すればクーリング・オフは成立します(同法37条の2第2項)。しかし、Bが契約解除の書面を発送したのは、告知の翌日から起算して8日目であるため、既にクーリング・オフが可能な期間が過ぎています。したがってBは、クーリング・オフによる契約の解除はできません。
- 買主のクーリング・オフが認められるのは、「事務所等」以外の場所で買受け申込みをした場合です。ここでいう「事務所等」とは、宅建業者の営業所の他、買主が指定した自宅もしくは職場のみです(宅建業法37条の2第1項、同法施行規則16条の5第2号)。喫茶店は、「事務所等」には該当しませんから、クーリング・オフは可能です。そして、告知の日から8日以内に、申込者等が書面を発すればクーリング・オフは成立します(同法37条の2第2項)。この期間内であれば、売主が契約の履行をしたとしても、クーリング・オフにより契約の解除は可能です。
- 買主のクーリング・オフが認められるのは、「事務所等」以外の場所で買受け申込みをした場合です。ここでいう「事務所等」とは、宅建業者の営業所の他、買主が指定した自宅もしくは職場のみです(宅建業法37条の2第1項、同法施行規則16条の5第2号)。喫茶店は、「事務所等」には該当しませんから、クーリング・オフは可能です。クーリング・オフによる契約の解除をしない旨の合意があっても、買主に不利なものは、無効となるので(同法4項)、クーリング・オフにより契約の解除は可能です。
- 買主が「事務所等」で買受け申込みをした場合、クーリング・オフによる契約の解除はできません(宅建業法37条の2第1項、同法施行規則16条の5第2号)。宅建業者の事務所以外の場所で継続的に業務を行うことができる施設で専任の宅建士が置かれている場所は「事務所等」に該当します(同法施行規則16条の5第1号イ)。Bは事務所等で買受申し込みをしたので、クーリング・オフによる契約の解除はできません。
よって、正しい選択肢は【2つ】
【2020年(令和2年)10月 問41】
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宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 重要事項説明書には、代表者の記名押印があれば宅地建物取引士の記名押印は必要がない。
- 重要事項説明書に記名押印する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならないが、実際に重要事項の説明を行う者は専任の宅地建物取引士でなくてもよい。
- 宅地建物取引士証を亡失した宅地建物取引士は、その再交付を申請していても、宅地建物取引士証の再交付を受けるまでは重要事項の説明を行うことができない。
- 重要事項の説明は、宅地建物取引業者の事務所において行わなければならない。
解説
- 重要事項説明書には、いかなる場合も宅建士の記名押印が必要です(宅建業法36条5項)。
- 重要事項は、宅建士が説明する必要があります(宅建業法36条1項)。しかし、宅建士であればよく、専任であることまでは求められていません。また重要事項説明書には、宅建士の記名押印が必要ですが(宅建業法36条5項)、これも専任であることまでは求めていません。
- 宅建士は、重要事項の説明に際して、相手方に宅地建物取引士証を提示しなければなりません(宅建業法35条4項)。亡失により宅建士証を提示できないのであれば、再交付を受けるまでは重要事項の説明を行うことができません。
- 重要事項説明は、場所に関する規定はありません。任意の場所で、重要事項の説明や書面の交付が行えます。
よって、正しい選択肢は【3】
【2020年(令和2年)10月 問42】
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宅地建物取引業者Aが、自ら売主として締結する売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)及び民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- Aが宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する宅地の売買契約において、当該宅地の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を負う期間をBがその不適合を知った時から2年とする特約を定めた場合、この特約は有効である。
- Aが宅地建物取引業者ではないCとの間で建築工事の完了前に締結する建物(代金5,000万円)の売買契約においては、Aは、手付金200万円を受領した後、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じなければ、当該建物の引渡し前に中間金300万円を受領することができない。
- Aが宅地建物取引業者Dとの間で造成工事の完了後に締結する宅地(代金3,000万円)の売買契約においては、Aは、法第41条の2に定める手付金等の保全措置を講じないで、当該宅地の引渡し前に手付金800万円を受領することができる。
- Aが宅地建物取引業者ではないEとの間で締結する建物の売買契約において、Aは当該建物の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を一切負わないとする特約を定めた場合、この特約は無効となり、Aが当該責任を負う期間は当該建物の引渡日から2年となる。
解説
- 契約の内容に適合しない場合、民法の規定では不適合を知った時から1年以内に買主は売主に対して通知をした上、5年以内に契約不適合担保責任による権利行使をしなければならず、不適合を知らない場合でも引渡しから10年経過すると権利行使はできなくなります。この規定より買主が不利となる特約を定めた場合は、宅建業法40条により無効となりますが、例外として、通知期間を引渡しより2年以上とした上で、特約を定めることは可能です。本設問の場合は、通知の期間ではなく、担保すべき期間を限定してしまっています。引渡しから無条件で権利行使ができなくなるのは10年であり、この特約は買主に不利となりますので無効です。※出題ミスのため解答が2つになっています。
- 宅建業者が自ら売主となる未完成物件の売買契約においては、手付金等の額が代金の額の5%を超える場合、宅建業者は保全措置を講じなければ、受け取ることができません(宅建業法41条1項)。建物の代金は5,000万円ですから、手付金が250万円を超えれば保全措置の対象になります。Aは既に手付金200万円を受領していますから、中間金300万円を受領すれば、代金の額の5%を超えることになります。Bは手付金等の保全措置を講じなければ、中間金300万円を受領することはできません。
- 宅建業者は、自ら売主となる売買契約では、代金の額の20%を超える額の手付を受領することができません(宅建業法39条1項)。また宅地の売買では、手付金等の額が代金の額の10%を超える場合、保全措置を講じなければ、受け取ることができません(宅建業法41条1項)。しかし、これらの規定は、宅建業者間の取引では適用されません(宅建業法78条2項)。Aは、手付金等の保全措置を講じないで、宅地の引渡し前に手付金800万円を受領することができます。
- 宅建業者は、自ら売主となる売買契約では、目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、民法に規定するものより買主に不利となる特約をすることはできません(宅建業法40条1項)。契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を一切負わないとする特約は無効であり(同条2項)、目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をしていないのであれば、すべて民法の規定が適用されます。Aが責任を負う期間は、引渡しから10年になります。※出題ミスのため解答が2つになっています。
よって、誤っている選択肢は【1および4】
【2020年(令和2年)10月 問43】
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宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 免許を受けようとするA社の取締役が刑法第204条(傷害)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられた場合、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を満了し、その日から5年を経過しなければ、A社は免許を受けることができない。
- 宅地建物取引業者である個人Bが死亡した場合、その相続人Cは、Bが締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内において宅地建物取引業者とみなされ、Bが売主として締結していた売買契約の目的物を買主に引き渡すことができる。
- 宅地建物取引業者D社について破産手続開始の決定があった場合、D社を代表する役員は廃業を届け出なければならない。また、廃業が届け出られた日にかかわらず、破産手続開始の決定の日をもって免許の効力が失われる。
- 免許を受けようとするE社の取締役について、破産手続開始の決定があった場合、復権を得た日から5年を経過しなければ、E社は免許を受けることができない。
解説
- 法人の取締役が禁固刑以上の刑に処せられ、執行から5年を経過しない者がいる場合、免許の欠格要件に該当します(宅建業法5条1項5号)。しかし執行猶予が付されていた場合、執行猶予期間が満了すると、刑の言い渡し自体が効力を失います。A社は、猶予期間満了の翌日以降免許を受けることが可能です。
- 個人の宅建業者が死亡すると、その免許は失効します。ただし、個人の宅建業者が生前に締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、一般承継人が宅建業者とみなされます(宅建業法76条)。相続人Cは、Bが売主として締結していた売買契約の目的物を買主に引き渡すことができます。
- 法人である宅建業者について破産手続開始の決定があった場合、破産管財人が、その日から30日以内に、免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に届け出なければなりません(宅建業法11条1項3号)。免許の効力は届出の日に失効します(同条2項)。
- 取締役等の役員が欠格要件に該当すれば、免許を受けることはできません(宅建業法5条1項)。「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」は、欠格要件ですが(同項1号)、復権を得たのであれば、既にこの要件には該当しません。E社は、取締役が復権を得た日から免許を受けることが可能です。
よって、正しい選択肢は【2】
【2020年(令和2年)10月 問44】
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宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、特に断りのない限り、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 昭和55年に新築の工事に着手し完成した建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、その内容を説明しなければならない。
- 貸借の媒介を行う場合、敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項を説明しなければならない。
- 自らを委託者とする宅地又は建物に係る信託の受益権の売主となる場合、取引の相手方が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明書を交付して説明をしなければならない。
- 区分所有建物の売買の媒介を行う場合、一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならないが、既に積み立てられている額について説明する必要はない。
解説
- 建物の貸借の媒介においては、当該建物が、昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したもので、耐震診断を受けたものであれば、その内容を重要事項として説明しなければなりません(宅建業法35条1項14号、同法施行規則16条の4の3第5号)。
- 貸借の媒介を行う場合、「契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項」は、重要事項として説明する必要があります(宅建業法35条1項14号、同法施行規則16条の4の3第11号)。
- 不動産の売買において、宅建業者同士の取引であれば、重要事項説明書の交付をするだけで、説明をする必要はありません(宅建業法35条6項)。しかし、信託の受益権の売主となる場合においては、宅建業の知見だけでは容易に理解できない事項があるため、重要事項の交付に加えて説明が必要になります(同条3項)。
- 区分所有建物の売買の媒介を行う場合、一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、「その内容」と「既に積立てられている額」が、重要事項とされています(宅建業法35条1項6号、同法施行規則16条の2第6号)。
よって、誤っている選択肢は【4】
【2020年(令和2年)10月 問45】
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宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。
- Aが媒介を依頼した宅地建物取引業者又はBが住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をしていれば、Aは住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う必要はない。
- Aが住宅販売瑕疵担保保証金の供託をし、その額が、基準日において、販売新築住宅の合計戸数を基礎として算定する基準額を超えることとなった場合、甲県知事の承認を受けた上で、その超過額を取り戻すことができる。
- 新築住宅をBに引き渡したAは、基準日ごとに基準日から50日以内に、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、甲県知事に届け出なければならない。
- Bが宅地建物取引業者である場合であっても、Aは、Bに引き渡した新築住宅について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。
解説
- 自ら売主となる宅建物業者は、引き渡し後10年間の瑕疵担保責任を果たすため、住宅販売瑕疵担保保証金の供託または住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う必要があります(住宅瑕疵担保履行法11条)。
- 住宅販売瑕疵担保保証金の金額は、過去10年間に引き渡した新築住宅の供給戸数を基準にして算出します(住宅瑕疵担保履行法11条2項)。自ら売主となる宅建業者は、基準日(3月31日、9月30日)において当該住宅建設瑕疵担保保証金の額が基準額を超えることとなったときは、その超過額を取り戻すことができます(同法16条、9条)。この場合免許権者の承認が必要です。Aは、甲県知事の承認を受けた上で、その超過額を取り戻すことができます。
- 自ら売主となる宅建業者は、基準日(3月31日、9月30日)ごとに、基準日から3週間以内に、資力確保措置の状況を免許権者に届け出なければなりません(住宅瑕疵担保履行法12条1項、同法施行規則16条1項)。基準日から50日以内ではありません。
- 買主が宅建業者である場合は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託または住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務の対象にはなりません(住宅瑕疵担保履行法2条6項2号ロ)。
よって、正しい選択肢は【2】